火災保険と地震保険の保険料は控除の対象になる?

火災保険と地震保険の保険料は控除の対象になる?

火災保険料は、原則として所得税の控除対象になりません。一方、地震保険料は「地震保険料控除」の対象です。火災保険と地震保険をセットで契約している場合も、控除できるのは原則として地震保険料に相当する部分だけです。

なお、一定の条件を満たす古い長期損害保険契約には、経過措置として「旧長期損害保険料控除」が適用される場合があります。

火災保険と地震保険の控除対象の違い

保険料 所得税の控除 主な扱い
火災保険料 原則として対象外 通常の火災や風水害などを補償する部分は控除できない
地震保険料 対象 地震・噴火・津波を原因とする損害に備える保険料が対象
旧長期損害保険料 条件付きで対象 一定の古い長期損害保険契約に限り、経過措置の対象

地震保険は単独では契約できず、通常は火災保険に付帯して契約します。そのため、保険料の明細や控除証明書で、地震保険料の金額を確認する必要があります。

制度の対象や控除額の詳細は、国税庁「地震保険料控除」で確認できます。

地震保険料控除で差し引ける金額

所得税では、地震保険料控除として支払った地震保険料を所得から差し引けます。控除できる金額には上限があります。

区分 年間の支払保険料 所得税の控除額
地震保険料 5万円以下 支払った保険料の全額
地震保険料 5万円超 一律5万円

これは税額がそのまま5万円減るという意味ではありません。所得税の計算で所得から差し引ける金額が最大5万円になるという意味です。実際に減る税額は、所得税率などによって異なります。

旧長期損害保険料がある場合

一定の旧長期損害保険料は、次の計算方法で所得税の控除対象になります。

  • 年間の支払保険料が1万円以下:支払った保険料の全額
  • 1万円超2万円以下:支払った保険料の2分の1に5,000円を加えた金額
  • 2万円超:一律1万5,000円

旧長期損害保険料と地震保険料の両方がある場合、所得税の控除額は合計で最大5万円です。ただし、旧長期損害保険料として扱えるかどうかは、契約日、保険期間、満期返戻金の有無などの条件で決まります。

現在新たに契約する一般的な火災保険が、旧長期損害保険料控除の対象になるわけではありません。古い契約がある場合は、保険会社が発行する控除証明書の記載を確認してください。

住民税の控除額は所得税と異なる

地震保険料控除は、所得税だけでなく住民税にもあります。ただし、住民税の控除限度額は所得税より低く、一般的には地震保険料分が最大2万5,000円、旧長期損害保険料分が最大1万円です。両方を合わせた上限は通常2万5,000円です。

所得税と住民税では計算方法や上限が異なるため、所得税で5万円を控除できても、住民税でも同じ5万円を控除できるとは限りません。

年末調整や確定申告で控除を受ける方法

給与所得者が年末調整で手続きする場合は、保険会社から届く「地震保険料控除証明書」の内容を確認し、勤務先に必要書類を提出します。

  1. 保険会社から届いた地震保険料控除証明書を用意する。
  2. 証明書に記載された地震保険料や旧長期損害保険料の金額を確認する。
  3. 給与所得者は、勤務先の年末調整で保険料控除の申告をする。
  4. 年末調整に間に合わなかった場合や、自営業者などの場合は、確定申告で申告する。

火災保険と地震保険が一つの契約書にまとめられていても、控除証明書に地震保険料の記載がなければ、控除できる金額を自分で推測して申告しないでください。保険会社に証明書の内容や再発行の可否を確認します。

火災保険料が控除できると誤解しやすいケース

火災保険に地震保険を付けている場合

セット契約でも、控除対象は契約全体の保険料ではありません。火災保険料と地震保険料が区分され、地震保険料に該当する部分だけが対象です。

保険料を一括で支払った場合

長期契約の保険料を一括払いした場合でも、控除できる金額や対象となる年は、控除証明書の記載に基づいて判断します。一括で支払った金額全体を、支払った年にそのまま控除できるとは限りません。

賃貸住宅の家財保険に地震補償が付いている場合

賃貸住宅向けの保険でも、地震保険料として区分された部分があれば、地震保険料控除の対象になる可能性があります。ただし、商品内容や証明書の記載によって異なるため、実際の控除対象額は控除証明書で確認します。

火災保険と地震保険の保険料控除の判断

通常の火災保険料だけなら控除対象外、地震保険料が含まれていれば地震保険料の部分だけが控除対象と考えると判断しやすくなります。

まず、保険会社から届いた控除証明書を確認してください。証明書に「地震保険料」または「旧長期損害保険料」として記載された金額が、控除の計算対象です。記載がない場合や契約が古く判断できない場合は、保険会社または税務署に契約内容を確認します。