火災保険料は原則として所得控除の対象外で、地震保険料には控除の上限があります。地震保険料控除の上限は、所得税が年間5万円、住民税が年間2万5,000円です。
ただし、火災保険に地震保険を付帯している場合は、保険料全額ではなく、保険料のうち地震保険に該当する部分だけが控除対象になります。
地震保険料控除の上限
地震保険料控除は、所得税と住民税で上限額が異なります。所得税では年間5万円、住民税では年間2万5,000円が上限です。
| 税金の種類 | 地震保険料控除の上限 |
|---|---|
| 所得税 | 5万円 |
| 住民税 | 2万5,000円 |
ここでいう上限は、税金そのものから差し引く金額ではありません。所得から差し引く「所得控除」の上限です。そのため、実際に減る税額は、所得税率や住民税率によって変わります。
所得税の控除額の計算方法は、国税庁「地震保険料控除」で確認できます。
所得税の地震保険料控除額
所得税では、年間の地震保険料が5万円以下なら支払った金額全額、5万円を超える場合は一律5万円が控除額です。
| 年間の地震保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 5万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 5万円超 | 5万円 |
例えば、年間の地震保険料が3万円なら控除額は3万円です。年間6万円なら、控除額は上限の5万円になります。
住民税の地震保険料控除額
住民税では、年間の地震保険料が5万円以下の場合、支払った保険料の2分の1が控除額です。5万円を超える場合は、控除額の上限が2万5,000円になります。
| 年間の地震保険料 | 住民税の控除額 |
|---|---|
| 5万円以下 | 支払った保険料の2分の1 |
| 5万円超 | 2万5,000円 |
例えば、年間の地震保険料が3万円なら、住民税の控除額は1万5,000円です。年間6万円の場合は、上限の2万5,000円になります。
火災保険料は控除の対象になる?
現在の一般的な火災保険料は、所得控除の対象になりません。火災保険に地震保険を付けている場合でも、控除できるのは地震保険料に該当する部分です。
| 保険料の種類 | 保険料控除 |
|---|---|
| 火災保険料のみ | 原則として対象外 |
| 地震保険料 | 地震保険料控除の対象 |
| 火災保険に付帯した地震保険 | 地震保険の部分のみ対象 |
保険証券や控除証明書に、火災保険料と地震保険料の内訳が記載されていることがあります。申告では、控除証明書に記載された控除対象保険料を使います。
昔の長期損害保険契約は控除できる場合がある
一定の条件を満たす古い長期損害保険契約には、地震保険料控除ではなく、経過措置として旧長期損害保険料控除が適用される場合があります。
主な対象は、平成18年12月31日までに締結した契約で、保険期間が10年以上で満期返戻金があるなど、所定の条件を満たすものです。契約内容だけでは判断できないため、保険会社が発行した控除証明書で確認してください。
| 税金の種類 | 旧長期損害保険料控除の上限 |
|---|---|
| 所得税 | 1万5,000円 |
| 住民税 | 1万円 |
旧長期損害保険料控除と地震保険料控除の両方がある場合、控除額には合計の上限があります。所得税は合計5万円、住民税は合計2万5,000円が上限です。
地震保険料控除を受ける方法
会社員は年末調整、自営業者や年末調整を受けない人は確定申告で手続きします。必要になる主な書類は、保険会社から発行される地震保険料控除証明書です。
- 保険会社から届いた「地震保険料控除証明書」を用意します。
- 証明書に記載された控除対象保険料と、対象となる年を確認します。
- 会社員は年末調整の保険料控除申告書に記入し、勤務先へ提出します。
- 年末調整に間に合わなかった場合や、自営業者の場合は、確定申告で申告します。
証明書を紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼します。保険料を家族が支払っている場合などは、契約者と保険料を負担した人の関係によって扱いが変わる可能性があるため、証明書の記載や税務署の案内を確認してください。
保険料控除で実際に減る税額の計算例
控除額は税額ではなく所得から差し引く金額です。仮に、所得税の控除額が5万円で、所得税率が10%の場合、所得税の軽減額は「5万円×10%=5,000円」と計算します。
住民税の控除額が2万5,000円の場合、住民税率を10%と仮定すると、「2万5,000円×10%=2,500円」が軽減額の目安です。
ただし、実際の税額は所得控除の状況や税率、自治体の計算によって変わります。控除上限の5万円や2万5,000円が、そのまま戻ってくるわけではありません。
火災保険・地震保険の控除上限まとめ
- 火災保険料は、原則として所得控除の対象外
- 地震保険料控除の上限は、所得税5万円、住民税2万5,000円
- 火災保険に地震保険を付けている場合は、地震保険料の部分だけが対象
- 古い長期損害保険契約は、条件を満たせば別の経過措置の対象になる場合がある
- 手続きには、保険会社が発行する地震保険料控除証明書を使う
まずは控除証明書で「地震保険料」として記載された金額を確認し、所得税は5万円、住民税は2万5,000円を上限として計算します。







